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教員の懲戒処分について(4月30日更新)

 公立大学法人広島市立大学は、次のとおり本学教員に対して懲戒処分等を行いました。

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1 被処分者

  准教授 (50歳代)

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2 処分年月日

  2024年4月30日

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3 処分内容

  戒告

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4 処分事由

 他の教員に対し、侮辱的な言辞によって教員?研究者としての名誉を毀損する等のアカデミック?ハラスメントに相当する不適切な言動、及び人格や名誉にまで及ぶ強い言葉で攻撃する等のパワー?ハラスメントに相当する不適切な言動を行った。

 こうした行為は、公立大学法人広島市立大学職員就業規則第34条(服務心得)、第35条(信用失墜行為等の禁止)第1号及び第2号並びに第39条第1項(ハラスメントの防止等)の規定に違反することから、同職員就業規則第44条(懲戒の事由)第5号及び第8号の規定に基づき、懲戒として戒告の処分を行うものである。

 

【理事長コメント】

 2020年度にハラスメント根絶宣言を行い、ハラスメント防止対策の強化に取り組んできた中、こうした事案が発生したことは、誠に遺憾であり、本学学生をはじめ関係の皆様、市民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。

 改めて、教職員に対しこのようなことが起こらないよう強く自覚を促すとともに、ハラスメントの根絶に向けた取組みを一層強化し、大学の社会的信頼の維持?向上に努めてまいります。

  2024年4月30日

公立大学法人広島市立大学

理事長  若林 真一 

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