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教員の懲戒処分について(3月15日更新)

 公立大学法人広島市立大学は、次のとおり本学教員に対して懲戒処分等を行いました。

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1 被処分者

  芸術学部 教授 (60歳代)

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2 処分年月日

  2023年3月15日

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3 処分内容

  停職2月

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4 処分事由

 学生に対しセクシュアル?ハラスメント及びアカデミック?ハラスメントに相当する言動を、また、雇用前の者に対しパワー?ハラスメントに相当する言動を行ったほか、誤って学生の作品を破棄する過失責任が相当に重いといえる行為を行った。

 そのほか、学生等から多くの申立てがなされ、その言動により、教育?指導?職務遂行上及び学業上の問題を生じさせたことが認められた。

 これらの行為は、公立大学法人広島市立大学職員就業規則第31条第1項(誠実義務)、第34条(服務心得)、第35条第1号(信用失墜行為等の禁止)及び第39条第1項(ハラスメントの防止等)の規定に違反することから、同職員就業規則第44条(懲戒の事由)第5号及び第8号の規定に基づき、懲戒として停職2月の処分を行うものである。

 

【理事長コメント】

 2020年度にもハラスメント行為等で教員を処分し、その際、ハラスメント根絶宣言を出すとともにハラスメント防止対策の強化に取り組んできた中、再びこうした事案が発生したことは、誠に遺憾であり、学生をはじめ関係の皆様に対し心より深くお詫び申し上げます。

 改めて、教職員に対しこのようなことが起こらないよう強く自覚を促すとともに、ハラスメントの根絶に向けた取組みを一層強化し、学生の修学環境及び大学の社会的信頼の維持?向上に努めてまいります。

  2023年3月15日

公立大学法人広島市立大学

理事長  若林 真一

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