2022 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-122- (表彰の時期)第8条 表彰は、第6条の規定により表彰が決定された後、速やかに行うものとする。 (事務)第9条 表彰に関する事務は、事務局学生支援室において遂行する。 (委任)第10条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。   附 則 略 (履修の登録)第 2条 学生は、授業科目を履修しようとするときは、その授業科目について、指定の期日までに所定の手続に (履修することのできる授業科目等)第 3条 学生は、その学年又は学期に開設された授業科目でなければ履修することができない。ただし、下年次 (他学部の全学共通系科目の授業科目の履修)第 5条 学生は、所属する学部以外の学部に開設されている全学共通系科目又は外国語系科目の授業科目を履修 (専門教育科目)第6条 専門教育科目の授業科目並びにその履修時期、単位数及び履修方法は、別表第2のとおりとする。 (他学科又は他学部の専門教育科目の授業科目の履修)第 7条 学生が、所属する学科?専攻以外の学科?専攻に開設されている専門教育科目の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続により、あらかじめ当該授業科目の担当教員の承認を得た上で、所属する学部の学部長の許可を受けなければならない。第31条第2項の規定に基づき、授業科目の履修方法その他必要な事項を定めるものとする。より履修登録を行わなければならない。2  履修登録をした授業科目を変更し、又は取り消す場合は、指定の期日までに所定の手続を行わなければならない。開設の授業科目については、担当教員の承認を得て履修することができる。2  前項の規定にかかわらず、学則第47条の規定により卒業しようとする者の取扱いについては、学長が別に定める。3 次に掲げる授業科目は、履修することができない。 ⑴ 履修登録をしていない授業科目 ⑵ 既に単位を修得した授業科目 (全学共通系科目及び外国語系科目等)第 4条 全学共通系科目、外国語系科目、教育職員免許状受領資格取得関係科目及び学芸員資格取得関係科目の授業科目並びにその履修時期、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。2  外国人留学生は、履修すべき外国語系科目の授業科目が母国語であるときは、それに代えて、総合共通科目の授業科目を履修することができる。3  前項の規定により、履修すべき外国語系科目の授業科目に代えて総合共通科目の授業科目を履修しようとする外国人留学生は、所属する学部の学部長の許可を受けなければならない。しようとするときは、あらかじめ当該授業科目の担当教員の承認を得なければならない。2  学生が、所属する学部以外の学部に開設されている専門教育科目の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続により、あらかじめ当該授業科目の担当教員の承認を得た上で、所属する学部及び当該授業科目の開設学部の学部長の許可を受けるとともに、その履修に際しては、当該授業科目の開設学部の規程に従わなければならない。 (卒業論文等)第 8条 卒業論文、卒業研究及び卒業制作(以下「卒業論文等」という。)については、その学年で学則第46条第1項に規定する卒業の要件となる在学年数を満了する者で、学長が別に定める要件を満たすものでなければ、履修の登録を行うことができない。2 前項の規定にかかわらず、学則第47条の規定により卒業しようとする者の取扱いについては、学長が別に定める。 (卒業要件)広島市立大学履修規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第1号。以下「学則」という。)

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